(1)女装して女性風呂に立ち入って逮捕された事例
令和4年3月、入浴施設でかつら・スカートを着用した女装姿の男が女性風呂の脱衣所に侵入して現行犯逮捕されました。
被疑事実は建造物侵入罪ですが、スマートフォンを携帯していたことから、盗撮目的だった可能性が高いと判断されています。
札幌市でも、平成30年1月に女装姿で女性風呂に侵入した男が現行犯逮捕される事例が起きています。
この事件で逮捕された男は、事件の8年前にも東京都内で同様の事件を起こした経緯がありました。この事例については、必ずしも盗撮目的であるとは限定できず、単純に女装を楽しんでいただけだった可能性も否定できなかったそうです。
しかし、この事例で示されている通り、のぞきなどのわいせつ目的ではなくても、女装して女性風呂に入れば犯罪になってしまう可能性があるのです。