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👮 公務員総合


No.10198434
合計:
#154
>>152
☆憲法抜粋☆憲法第99条☆天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。【☆憲法抜粋☆】
憲法第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追及に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。☆憲法 第33条☆
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
☆憲法第36条☆  公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶体にこれを禁ずる。      ☆憲法第98条☆この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、ショウチョク詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
☆☆憲法13条の、公共の福祉判定は市役所や地方裁判所は論外!☆高裁や最高裁判所☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆警察法総則抜粋☆☆(警察の責務)警察は、゛個人゛の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧、捜査、被疑者の逮捕、交通の取り締まりその他公共の安全と秩序の維持にあたることをもってその責務とする。
☆警察法上の政令市は人口50万人以上に注意。旭川市は32万人程度、人口20万人~50万人は保健所の設置権限のみ、それ以下の市町村は都道府県設置。旭川市役所職員は脳内立憲立法。国家権限は市役所に無し。旭川旭川立憲自治労は連合赤軍化。警官は法の優先順位や薬学が解らず失態隠しに専業化。北教祖同様、校長会は法制部作成や汚職警官情報操作につき企業舎弟が解らず日教祖化の模様。


[ 匿名さん ]
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