>>41
>>47☆□□憲法抜粋□□
憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追及に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 ☆憲法 第33条☆
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
☆憲法第36条☆ 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶体にこれを禁ずる。 ☆地方自治の章☆☆憲法第98条☆この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、ショウチョク詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
☆☆☆憲法13条の、公共の福祉判定は市役所や地方裁判所は論外!☆高裁や最高裁判所☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆警察法総則抜粋☆☆
(警察の責務)警察は、゛個人の生命゛、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧、捜査、被疑者の逮捕、交通の取り締まりその他公共の安全と秩序の維持にあたることをもってその責務とする。
吏員や労働組合に立法権限はない団体交渉権限はあり、スト権は公務員はなし(刑法193犯罪)。憲法に適合の規則は管理者は制定可能だ。