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👨🏽‍💼 政治家・議員


No.11028783
#994
>>971

行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの(情報公開法第2条)が行政文書の定義であり、発言者の確認などが必要なく作成者のバイアスがかかった行政文書も多数存在する。一方的な文書を公文書のように事実認定するのは無理がある。


[ 匿名さん ]
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