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🍹 福岡外人パブ・クラブ


No.8409959
合計:
#107
ここ見てると、タレントの接客行為が入管法に触れると勘違いしてる人が多いね。新聞のニュースもそうだけど。入管法の中には接客が不法就労なんて、どこにも書いてないよ。
許可されてる在留資格以外の活動を、報酬を貰って行う事が資格外活動の該当し、摘発の対象になるんだよ。また、入管法の省令では、接待行為は問題にしてるけどね。
接客と接待は全く違うものだよ。入管、警察が摘発した時は、報酬を得て活動をしているかどうかの証拠を確保できないと、立件できないよ。


[ 匿名さん ]
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