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🍷 福岡お水・お店


No.2047490
#108
>>106
ここ朝5時とかまで開けてんだろ?
ごちゃごちゃ言う前に法律守れ!
警察も派出所まで作ってぼさっとしてんなよ。

ここに限らず法律守れ近所迷惑


「風俗営業」とは、「風俗営業との規制及び業務の適正化等に関する法律(風営適正化法)」に規定されている営業で、世間一般でいうピンク営業とは違います。
「風俗営業」を始めるには、風営適正化法に定めるいくつかの条件を満たし、その営業所ごとに都道府県公安委員会の許可を得る必要があります。
無許可営業は2年以下の懲役、200万円以下の罰金となります。


法第2条第1項第2号
客の接待をして、客に遊興や飲食をさせる営業。
クラブ、ホストクラブ、ラウンジなど。
客室床面積が16.5㎡(約5坪)以上(和室は9.5㎡(3坪)以上)
※ただし客室が1室のみの場合は制限がありません。
営業所の外部から客室が見えないこと
客室に見通しを妨げる設備がないこと
(1m以上のついたてやソファーの背もたれが1m以上ある場合は、許可がおりない場合があります)
客室内の照度が5ルクス以上であること
(調光器(スライダックス)を使用する場合は、最低の明るさが5ルクス以上必要です)
ダンスをする踊り場がないこと
風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと


原則的に日の出から午前0時まで営業時間になります。  

ただし、以下の地域は午前1時まで営業可能です。

福岡市
久留米市
北九州市
飯塚市
大牟田市


[ 匿名さん ]
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