デリヘル会計.comでも支払い調書の件が書かれてます。
支払調書の提出義務と罰則
支払調書とは?
給与や報酬の支払いのときに税金を天引きした会社等が、年間にどこのだれにいくら支払ったか、税務署に提出・報告する書類です。
例えば、キャバクラ・クラブのホステスさん、ホストさん、コンパニオンさん等への報酬として、同一人に対して年間合計額が50万円を超えて支払った場合、支払ったオーナーさんは支払調書を作成し、税務署に提出する義務があります。
そして、平成28年度分の支払調書から、マイナンバーの記載が必要になってくる訳です。
支払調書等を提出しないとどうなる?
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金と規定されています。それでは、ホステスさんがマイナンバーを教えるのを拒否したらどうすればよいのでしょうか?
まず、安易にマイナンバー未記載のまま、支払調書を税務署に提出しないで、マイナンバーの記載は、法律で定められた義務であることを伝え、提供を求めることが必要です。