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総務省は8/31、SNSで名誉毀損などの権利侵害が明白な投稿があった場合に、SNS事業者などが被害者に開示できる情報に電話番号を加える省令改正を行い、同日から施行したと発表した。発信者の特定はこれまで2度の裁判手続きが必要だったが、1度の手続きで特定に至るケースが増える見込みだ。


[ 匿名さん ]

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