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🛁 福岡風俗・お店


No.8644829
#542
民事ぐらいしないと他の嬢守れないよ、ジュリアさん

債務不履行による損害賠償

民法415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
709条の不法行為による損害賠償とは別に設けられている、415条の債務不履行による損害賠償とはいったいなんでしょうか。
債務不履行による損害賠償とは、契約関係にある者の間で、一方が相手に与えた損害を補填することです。
この点、風俗利用時に契約書を交わした覚えがない…と思われるかもしれませんが、日常生活でも契約書を交わさずとも多くの契約が成立しています。
例えば、コンビニで缶コーヒーを買うだけでも売買契約が成立していますし、電車に乗るだけでも運送契約が成立しています。
同様に、風俗の利用においても、お客がお金を払うことにより、風俗嬢から性的サービスを受けるという契約が成立しています。
そして風俗の利用規約に、「盗撮・本番行為は禁止」と謳われていることが一般的であり、そもそもこれらは違法行為であることから、”盗撮・本番行為をしない”という債務がお客に課されていると考えられます。
そのためお客が盗撮や本番行為をすることは、債務の本旨に従った履行をしなかったと考えられるため、店からお客への債務不履行による損害賠償請求が認められる余地があります。


[ 匿名さん ]

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