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👙 福岡風俗・個人


No.4616957
#250
ストーカー被害:6か月以下の懲役、又は50万円以下の罰金

プライバシーの侵害:名誉毀損罪[刑法第230条=3年以下の懲役、禁錮または50万円以下の罰金]または侮辱罪[刑法第231条=勾留または科料]
民事的には、それが不法行為[民法第709条、710条]にあたる場合、損害賠償請求ないし慰謝料請求の対象となる。

なりすまし:一年以下の懲役又は50万円以下の罰金


[ 匿名さん ]

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