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🦑 唐津市雑談


No.10872718
#315
>>313
すり抜けの条件。
同一車線で左側から追い越した場合
車両は前の車を追い越すときは、原則右側走行することが道路交通法により定められています。
道路交通法第28条(追越しの方法)
バイクの場合、右側の車線にはみ出ないで走行可能なため、違反の対象となる追い越しに該当しないことが多いですが、渋滞中の自動車の左側からすり抜け走行で追い越したり、自動車と自動車の間を縫って走ったりした場合は道路交通法違反になります。
信号停止している列の先頭に追い付いた場合
信号停止している車列の先頭に、すり抜け走行で追いついた場合も注意が必要です。
先頭車と停止線の間に入ると割り込み行為となり、道路交通法違反に問われます。
道路交通法第32条(割込み等の禁止)
また信号停止している車列の先頭に出て停止線を越えてしまった場合は、道路交通法施行令違反、わかりやすく言えば信号無視に問われてしまいます。
道路交通法施行令第2条(信号の意味等)
ある条件を満たし走れば違反ではない。
追い抜きと追い越しのごっちゃなってない?
お前勉強しろよ馬鹿が。
しったかすんなよw


[ 匿名さん ]
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