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🍑 中津市雑談


No.7201917
合計:
#25
【環境保全に関する基本協定書】  第8条  甲(中津市)は、乙(浜岳製作所大分中津工場)が環境保全に関する細目協定の定める協定数値を維持できなくなった時、または現に公害、そのおそれがあるときは、必要に応じて操業の短縮,又は一時停止等の措置を指示することができる。
中津市長宛てに住民の要望書を提出してから3年以上経過している。中津市は住民に対しても、悪質な企業に対してもなんら対策を講じようとしない。一体、協定書は何の為にあるのか考えなさい。
中津市もこの悪質な企業になめられている。


[ 匿名さん ]
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