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🍑 中津市雑談


No.8205783
#96
>>93
インターネットの書き込みという行為について偽計業務妨害罪が成立することもあります。同罪にあたるとして刑事告訴されたり、書き込みによって損害を受けたとして、民事上の損害賠償請求をされたりすることもあります。すでに#93の書き込みは脅迫罪が成立しています。(法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。)
 匿名での投稿であっても、被害者からの請求により、プロバイダを通じて投稿者の情報が開示される場合があります。その際、プロバイダから投稿者のもとに「発信者情報開示に係る意見照会書」が送られてきます。つまり、そのような書類が届いた時は、、書き込みをされた被害者がインターネットの書き込みという行為について偽計業務妨害罪が成立することもあります。


[ 匿名さん ]
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