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🦈 宗像市雑談


No.11689942
合計:
#81
>>76
>>76
一般的に、親が子供の代わりに刑事告訴を行うことはできません。

刑事告訴は、被害者やその代理人、または法執行機関によって行われます。
死亡した子供の場合、刑事告訴は通常、その子供の遺族ではなく、
法執行機関によって行われます。

被害者は、自己都合で勝手に自死してるんだから。
後出しじゃんけんで親が刑事告訴とかできん。

それにどんな裁判でも実名は、当たり前やろ。

結論
死んだら終わり。
死ぬなら相手を殴ってから死ぬ。相手を殺してから死ぬ。
被害の詳細、実名で真実を遺書に残しても
第三者が読んだ場合、事実か判断できない。
実害以上に話を盛ってる可能性もある。
犯人もやってないで終わる。


[ 匿名さん ]
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