爆サイ.com 北部九州版

🍲 壱岐市雑談


No.11704890
合計:
#168
公益性とは
刑法第230条2項、名誉毀損罪に当たる行為があったとしても、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合

公共事業である壱岐っ子留学のユーザーが死亡し、状況、背景、死因など詳らかにされず、かつ、繰り返さない為の対策も取られないまま有耶無耶に(このスレで度々「臭い物に蓋」と言われていますが)された現状に異を唱える議論が公益のためで無くてなんなのでしょうか?
先ずはそこが原点だと知ってください
根本は壱岐っ子留学の杜撰な運営と管理に対する民意です


[ 匿名さん ]
TOP