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🍇 行橋市雑談


No.9493797
合計:
#138
4月14日投開票の行橋市議選に出馬している小坪慎也という人物が、SNS(twitter)やブログに自身が貰った為書きを上げています。為書きは公職選挙法上は物品による寄付の扱いだったハズ。陣中見舞いとしての物品による寄付だから、違法行為(選挙違反)には該当しない。しかし、小坪慎也氏の上げている為書きには行橋市が含まれる福岡11区の武田良太議員、参議院比例区選出の和田政宗議員、自見はなこ議員、佐藤正久議員等からの為書きがあります。これらの人物は選挙区の有権者に対する寄付行為に該当するので、政治団体間の寄付行為でなければ有権者に対する寄付行為で公職選挙法違反になってしまいます。
きちんと政治団体間の物品による寄付という形で処理しているのか?私は、やってないと思います。


[ 匿名さん ]
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