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🍼 福岡ママ・育児


No.981328
合計:
#38
>>37

36です。記載事項はどの事項に関する協議内容であるか、協議日時、同席者、決定事項等です。
また、今後は暴力を受けた事を証明するものを必ず残したほうがいいでしょう。(録音、日記、診断書等)
安全を期するなら最寄りの公証役場に赴き私署証書として残してください。

また、会社の経営者でも酒を飲まない、飲めない人は多くいます。因みに私の父もそうです。
それくらいで仕事に影響を与えることはありません。飲むな=飲みの席に参加するなではありません。
仮に糖尿病等の健康的事情で飲めなくなったらそれで仕事に影響を与えますか?
そんなはずはありません。それは旦那の言い訳です。真剣に家族の事を考えれば分かる事です。

きつい事を言うようですが、主も旦那も公私共に覚悟が足りないと感じます。

子供もいるのですから、子供に被害が及ぶ前に毅然とした対応をすべきではありませんか?


[ 匿名さん ]
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