信頼していた配偶者から裏切られたら、復讐もしたくなるだろう。しかし、その相手を本来裁くのは、「法」である。それを個人の私的な感情で果たしてはいけない。民法に定められた配偶者の権利を侵害されたのあれば、同じく民法に定められた損害賠償請求によって裁くべきことである。相手が違法行為を行ったからといって、こちらも違法行為を行えば、「法」の権威を損なう行為となってしまう。
決して個人的な仕返しをしてはいけないのである。
浮気された人が個人的な「感情」によって復讐を行えば必ず行為が歪む。民法に抵触し、社会規範から逸脱した行為をした相手に対しては、民法、社会規範に基づいて対応しなければいけないのである。
だが、浮気された者が私的感情に駆られて復讐心を満たそうと行動してしまうと、非違行為に及んでしまうのは必然である。
間違えてはならない。
浮気された者は「法」や「社会規範」に基づいて相手を裁くべきであって、「感情」に依ってはならないのである。