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💻 PC・パソコン


No.37315
#305
>>303
正規のルートで堂々と相手を告訴すればいいんだよ。
誹謗中傷、風説の流布は、事実との整合関係なく
相手の名誉を貶め、営業を妨害する行為として
名誉毀損もしくは威力業務妨害の適用で相談されてはどうですか?
相手が自宅からのPC、携帯電話からであれば
弁護士特権を使い、サーバー管理者へログの提出
をさせられます。そこから通信業者、携帯個別IDを
特定して本人まで辿り着けますよ。


[ 匿名さん ]
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