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🛞 自動車総合


No.11812876
合計:
#49
(1)「追いつかれた車両の義務」とは?
道路交通法第27条には「他の車両に追いつかれた車両の義務」が定められています。

車両は、最高速度(政令では一般道路で自動車が時速60キロメートル、原動機付自転車が時速30キロメートル)が高い車両に追いつかれたとき、その追いついた車両が当該車両の追越しを終えるまで速度を増してはなりません。また、最高速度が同じか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行しようとするときも同様です。

さらに、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合は、できる限り左側端に寄って進路を譲らなければなりません。また、最高速度が同じか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両よりも遅い速度で引き続き進行しようとするときも同様です。

(2)「追いつかれた車両」とは?
道路を走行していると、自分よりも速いスピードで後続車が追い上げてくることがあります。このような場面において、後続車よりも遅いスピードで走行している先行車が「追いつかれた車両」です。

また、「追いつかれた」とは、直前の車両等が急に停止したときにおいても追突することを避けることができるために必要な車間距離まで、後続車が接近した場合をいいます。

(3)なぜ追いつかれた側に義務が発生するのか?
追いつかれた側に加速をしてはならない義務や進路を譲る義務が生じる理由は、道路交通法第1条に定められた「目的」に通じます。道路交通法第1条は、道路交通法が制定された目的について「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資すること」と明示しています。

追越しを受けている車両が追越しを妨害してしまう事態を防ぐことは事故防止につながり、速度の遅い車両が進路を譲ることで道路交通の安全確保と円滑化が期待できるのです。


[ 匿名さん ]
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