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🐶 犬・猫


No.2008136
合計:
#237
>>234
各施設毎にその、各施設を置く市町村の衛生監視事務所等の窓口で、第二種動物取扱業者の届出が必要です。
親切な窓口だと法の抜け道として、第二種動物取扱業者の申請時に9匹で申請した方が費用も掛からず良いと教えてくれますよ、
動物愛護団体などは絶えず動物の出入りが在りますから、10匹を超えて飼育していても、第二種動物取扱業者の申請が受理されて居れば問題無いみたいなので、費用の掛からない9匹での申請を進めて下さる、親切な担当者の方も居られました。


[ 猫ニャンニャン ◆r6e/.6nQ ]
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