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🐶 犬・猫


No.4016401
合計:
#258
猫は愛護動物と言われています。
しかし、鳥獣保護法では、野生化してしまったような猫は狩猟動物との位置づけです。
そういえば、カモも人が飼えば愛護動物、野生のものは狩猟動物ですよね
カラスも狩猟動物で、手続きさえすれば駆除でき、こういった駆除をスポーツのごとく楽しめるわけですw
つまり、スポーツハンティングという遊びで殺しても、手続きさえ踏んでいればいいと動物愛護法のみだりにになりませんのでw


[ 匿名さん ]
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