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👥 ニート・生活保護


No.3700235
#495
 以前役場の臨時職員だった頃、5.5h×20日勤務していたが半年たっても有休0日だった。
どうしてないのかと聞いたら、別に労働基準に違反しても処罰される訳ではない。気に入らないならどこかに行け!解雇できるからな!職員の課長代理に言われた。
 調べたらこの役場だけ臨時職員の有休がおかしかった。


[ 匿名さん ]
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