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🏢 会社・就活全国


No.200777
合計:
#39
>>34-38
年齢制限例外事由ってのに基づくからだってさ。
(雇用対策法施行規則 第1条の3 第1項 に因るものらしい)

有期労働(短期バイトなどの期間が設けられてる仕事)契約をはじめ
上限年齢と定年年齢が一致していない場合、下限年齢を付しているケースや
業務の習熟に一定期間が必要であることを理由として上限年齢を下げている場合は
それの制限を認められないけど、この内容に当たるもの以外は年齢制限が設けられているみたい。

なんでもこれは『「労働基準法等法令」の規定』ならび『例外事由3号(俗に「省令」と記される)』の
イ・ロ・ハ・ニ(主にイとロ)に該当するとか?
取りあえず詳しく知りたいなら一度自分でググるなり専門家に聞くなりで確認してほしい。


[ 匿名さん ]
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