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😎 大分不良・族


No.5344512
合計:
#154
■ストーカー規制法の改正の内容
【規制行為】
・SNSやブログにメッセージを送ったり書き込んだりし続ける行為、住居付近などをみだりにうろつく行為を規制対象に追加
【罰則】
・ストーカー行為は現行の2倍の懲役1年以下か100万円以下の罰金に、禁止命令に違反してのストーカー行為も2倍の懲役2年以下か200万円以下の罰金に引き上げ
・被害者の告訴が必要な親告罪規定を撤廃
【禁止命令の手続き】
・公安委員会による禁止命令は警告を経ずに出せるように。警察本部長や署長に委任して行わせることも可能に
【被害防止など】
・ストーカー行為をする恐れがある者に対し被害者の名前や住所などの情報を提供することを禁止
・国や地方公共団体は職員らに、被害者の人権などに理解を深める研修・啓発を行う。加害者の更生や被害者の健康回復に関する調査研究、防止や保護のための措置に努める


[ 匿名さん ]
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