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🩺 病院・医師全国


No.6548911
#31
>>29
そうそう、医師の承諾のもとの骨折脱臼の後療、または捻挫・打撲・挫傷、に対する施術としてマッサージ的な柔道整復術を行うのなら保険適応ですよね

ただし、慢性的な肩こりや腰痛に対する慰安的な施術なら当然違法ですけどね
未だに亜急性の捻挫や挫傷だと屁理屈を言う柔道整復師もいますが、厚生労働省は「亜急性とは負傷の原因が明らかで、損傷の状態が慢性に至っていないもの」とハッキリ定義しましたからね。


[ 匿名さん ]
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