令和3年6月15日から、
・ 住居、勤務先、学校など通常いる場所に加え、あなたが、実際にいる場所の付近
において見張る、押し掛ける、みだりにうろつく行為
・ 電話、FAX、電子メール、SNSメッセージに加え、拒まれたにもかかわら
ず、連続して文書を送る行為
が規制されました。
また、令和3年8月26日から、
・ GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等
が規制されるとともに、
・ 禁止命令等に係る書類の送達に関する規定が整備され、その送達を受けるべき者
の住所及び居所が明らかでない場合には、都道府県公安委員会は、その送達に代え
て公示送達をすることができる
ようになりました。