爆サイ.com 北部九州版

👩‍🦰女装のお悩み相談室

女装子・ニューハーフ・男の娘

No.11808673
合計:
#195
【テーマ】女子トイレを合法的に使うには

【結論】ない


【法的根拠】
建造物侵入(刑法130条)
覗き行為(軽犯罪法第1条23号)
 ※数多くの逮捕事例報道等

【解説】
①設置者・管理者の意思
 男女別に設置されたトイレは
その設置段階においてすでに設置(管理)者からの
「性別に応じて用いよ」という要請である

②『女装』の性別
 女装は「『女』を『装』った男」に他ならない

①・②より
女装(=男)が女装して女子トイレに立ち入ることは
管理者の意向に反する

 生命・財産等に対する危機を避けるための
やむを得ない”緊急避難”
または、管理者が「男が立ち入ってもよい」
という意向を別途特別に明示していない限り
女装が女子トイレを合法的に使うことは
 
 
 
      できない

<附則>
この結論(解釈ではない)は
常識ある一般国民の【総意】に基づく


[ 匿名さん ]
TOP