爆サイ.com 沖縄版

👨🏽‍💼 政治家・議員


No.9529074
合計:
#335
③ 第一項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

これは弁護士は進行は見てるのか?


[ 匿名さん ]
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