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📈 株式


No.7813650
合計:
#387
よくわからないけど本来3月末で配当金出す予定の会社が普通は三か月後に株主総会をやるべきものを法務省は三ヶ月さにあらず多少時間おいての開催も合理的に認めるということと思うが3月末の基準日を変えると言う事はないと思うが貴殿の文書によると権利日まで持っていた株を後に放した場合には
4月末の権利日持ってないときは配当金はもらえませんよと私は読み込みましたがそんなことはないとおもいますが総会は遅れても法的にいいとは言ったようには記憶してましたが、、、よくわかりませんすみません、、、k


[ 匿名さん ]
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