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🧴 沖縄風俗・総合


No.4277177
合計:
#276
風俗嬢と店の間に雇用関係はない。
現実的には店から嬢に報酬が支払われているような形をとっているけど経理的には個人事業主である嬢から店に委託料みたいなもの(店の取り分)を支払っていることになっている。
嬢は店に雇われていないのだから店にマイナンバーを提出する必要はない。
当然店も雇用関係にない嬢のマイナンバーを申告することはない。
では経理上店に委託料を支払っていることになっている嬢が店にいくら支払いましたといった支払調書(通知書)等を作成し、その書類に嬢のマイナンバーを書かないといけないかといったら、これも必要なし。
従業員がなく源泉徴収の必要のない個人事業主である嬢に支払調書の作成は不要だからだ。

めんどくさいから結論をいえばマイナンバーで風俗嬢の仕事がばれることはない。
仮に店から提出を求められたら拒否していいし拒否しないといけない。

今までどおり嬢は仕事できるよ。
とりあえずこれは餞別。
体壊さないように気を付けて。


[ 匿名さん ]

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