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🌺 沖縄雑談総合


No.7175248
合計:
#385
市民が県民投票に反対した市長や議員を相手取って住民訴訟を起こせば裁判になる。
訴えられた市長や議員は裁判所から提訴が受理されると被告になるから裁判で争うとなると原告同様に被告に弁護人が付くことになる。
通常、弁護人に支払う着手金は30万〜40万円が相場で、裁判に勝てば弁護人に成功報酬を支払わなければならない。
市長や議員は仮に裁判で勝ったとしても相応の金銭の負担を強いられることになる。
訴訟を起こす市民にとっては、被告に経済的ダメージを与えるだけでも訴訟を起こす価値があると言える。
ちなみに住民投票は憲法で保障されている国民の権利だから、その権利を奪われたことを原告が主張すれば被告にとって勝ち目はない。


[ 匿名さん ]
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