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🌺 沖縄雑談総合


No.7175248
合計:
#450
>>448
県民投票条例案は沖縄県議会において可決されたから18歳以上の沖縄県民ならだれでも投票権がある。
その投票権を奪うということは憲法95条で保障されている国民の権利を侵害していることになる。
よって投票権を奪った者は住民訴訟の対象になる。


[ 匿名さん ]
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