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辺野古移設容認の市長に県民投票の投票権を奪う権限はない!
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No.7175248
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#450
2019/01/06 12:55
>>448
県民投票条例案は沖縄県議会において可決されたから18歳以上の沖縄県民ならだれでも投票権がある。
その投票権を奪うということは憲法95条で保障されている国民の権利を侵害していることになる。
よって投票権を奪った者は住民訴訟の対象になる。
[ 匿名さん ]
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