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辺野古移設容認の市長に県民投票の投票権を奪う権限はない!
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No.7175248
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#552
2019/01/06 14:12
>>539
それ以前に地方自治体の首長(市長)が憲法違反を犯していることが問題。
憲法95条では住民投票を保障しているし、その住民投票の投票権を国民から奪った者は司法の裁きを受けることになる。
[ 匿名さん ]
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