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💬 雑談総合


No.11682282
合計:
#27
>>21
メンタルを病むな。生活に困ったら、上げられた店に解雇予告手当と休日割増賃金を請求すればいい。
時効は3年と考えればいいだろう。

過去に入って上げられた店にまずは請求し、支払いを断られたという事実を経て労基署へ申告する。
入店や上げられた日を正確に覚えていなくてもいい。労基署が店に賃金台帳などの提出を求める。
臨配は、請負でも業務委託でも一人親方でもなく、労働法の保護の対象になる労働者。
労基署は簡単に臨配の労働者性を認め、支払いを命じる是正勧告を店に発する。

日給1万円、休日なし、6ヶ月勤務の場合、
解雇予告手当(30日分、30万円)+休日割増賃金(日給10,000×割増額0.35×休日出勤数25=87,500) 計387,500円だ。
その計算で3年以内に入った複数店に請求すればいい。

後ろめたい請求ではない。労基法に規定された雇用主としての義務を履行しろ、という雇用主(販売店)への当然の請求だ。

是正勧告にも従わず不払いの店には6か月以下の懲役や罰金の刑事罰もあり、裁判にて同額の付加金を請求すなわち倍額を得ることもできる。

上は、有料職業紹介業の許可を得ている臨配団や無許可団の場合。
労働者派遣事業の許可を得ている臨配団の場合は、臨配団への請求となる。

まずは、労基署や個人でも加入できる労働組合ユニオンは、気軽に相談できるので相談してみて。
君や販売店や臨配団の名前を言わなくてもいい。どんな働き方をしたのかを述べれば、上に書いた権利があることを教えてくれる。
市役所が行っている弁護士の無料相談は、複雑なケースでは役に立たないことが多いが、上に書いたことは簡単なことなので教えてくれる。

いいように使い捨てにされず、一矢報いてやれ。したたかに、たくましく生き延びてくれ。


[ 匿名さん ]
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