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😏 沖縄不倫・略奪愛


No.2961222
合計:
#394
「(不倫をした)第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある」というのが最高裁の判断です。


[ 匿名さん ]
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