>>554
赤ハンをまちがえているよ
>>562
そういう期待値は数学で扱う期待値とは別物、つまり疑似科学と同じ
>>589
銀プー自叙伝
>A1)客がパチンコ屋から賞品(景品)の提供を受けた
判例 大審院判決(昭和4年2月18日)
一時の娯楽に供する物とは関係者が即時娯楽のために消費するような物をいう。一時の娯楽に供する物とは関係者が即時娯楽のために消費するような物をいう。
特殊景品はこれにはあたらない。
大審院判決(大正13年2月9日)
金銭はその性質上一時の娯楽に供する物ではない
金額の大小は無関係。
刑訴法248条
犯人の性格・年齢および境遇・犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは控訴を提起しないことができる
少額なら お目こぼしもある、ということ。