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😎 沖縄不良・族


No.1120963
合計:
#48
 警察署長は、警察官などに、違法駐車と認められる場合における車両であって、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という)の確認をさせ、内閣府令で定めるところにより、当該確認した旨および当該車両にかかわる違法駐車行為をしたものについて、(当該車両に標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、当該車両にかかわる違法駐車行為をしたものが反則金の納付をした場合または当該違法駐車行為にかかわる事件について公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審理に付された場合を除く。)当該車両の使用者が放置違反金の納付を命じられる旨を告知する標章(放置車両確認標章)を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる。
 放置車両確認標章を取り付けられた車両の使用者、運転者など、その車両の管理に責任があるもの以外の者は、放置車両確認標章を破損・汚損したり、勝手に取り除いてはならない。ただし、当該車両の使用者、運転者その他の当該車両の管理について責任あるものが取り除く場合は、この限りでない。


[ 匿名さん ]
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