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📈 株式


No.14308
合計:
#23
>>22続き

(譲渡価額−費用)<0となった場合は損失を3年間繰り越すことができます。

たとえば、Ⅹ年に−100の損失があり繰越の手続きをすれば(Ⅹ+1)年に+30の利益が出たときには損益通算して(X+1)年の所得は0つまり税金も0、翌年以降に繰越す損失額は−70とすることができます。

この損失の繰越はたとえ取引のなかった年であっても連続して申告手続きをしないとだめです。つまり>>22であげた①は株以外の所得の申告をしているにもかかわらず、株式譲渡所得の申告しなかった場合には、「申告しない意思表示」として処理され、過去からの繰越額がチャラになるので注意が必要です。

その他にも70歳以上の人で医療費1割負担の人、被扶養者の人は株の申告をすることで、負担増になる場合があります。


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