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No.365769
合計:
#954
>>953
売り掛けの証拠があり裁判所がそれを認めれば財産の差押えはできるんじゃなかったかな?

飲み屋のつけの消滅時効が1年となっており、時効が成立すれば、払う義務はなくなります。
時効を中断させる方法としては、請求、差押え、仮差押え、仮処分、承認、があります。
承認以外は裁判所を通じての物なので、単純に請求書を送付しただけでは中断しません。


[ 匿名さん ]
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