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🛁 鳥取風俗・お店


No.9256188
#969
詐欺罪について、刑法ではこんな風に規定されています。
「人を欺いて財物を交付させたもの者は、十年以下の懲役に処する。」(刑法246条)
要するに「ダマしてお金や物を手に入れた者は、詐欺罪に処する。」という意味です。

いろいろな弁護士系サイトを読んでみると、風俗嬢(や芸能人)が年齢のサバを読むことは、この詐欺罪には該当しないという答えになるようです。
特に風俗嬢の場合、「ダマして客からお金を取っているじゃん」と言われそうですが、次の2つの理由から、やはり詐欺罪とみなすことはできないようです。

理由のひとつ目。
男性客は性的交渉に準ずるサービスを目的で来店しているので、年齢の問題は二次的に過ぎません。
そのサービスが若い娘でなければならない根拠はそもそも見つからないので、男性客としてはこの点について泣き寝入りするしかないのです。

理由のふたつ目。
刑法の最前線にいる警察官がまず、こんな事件で動こうとはしないでしょう。
実態はどうあれこのため、年齢サバ読みは刑事事件とさえ認めてもらえません。
「犯罪だ!」と叫ぶ第一歩が踏み出せないのです。
歩行者が信号無視しても逮捕されないことと事態は似ています。

民事に話を移したとしても、「オレが何百万もつぎ込んだ風俗嬢は、10歳もサバを読んでやがったんだー!!」と裁判で吠えたところで裁判官の失笑を買うだけでしょう。
ですから風俗嬢の年齢サバ読みは、やはり法律で扱うには適していないと言わざるを得ません。


[ 匿名さん ]

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