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🏖️ 鳥取市雑談


No.2347571
合計:
#358
あ、ちなみに
はっきりと店名、住所が書いてあって明らかにその店と分からない限り名誉毀損にはならないと思われますよ
まあ判断を下すのは裁判所ですが
営業妨害にしても
その書き込みのせいでどれだけの被害が出たのか
被害が書き込みのせいだと証明出来るのか?
なかなか難しいでしょうね(笑)


[ 匿名さん ]
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