>>90
>長年の精神的苦痛、で民時訴訟でええんじゃないの?
なるほど、そういう方法もありますね
先日、弁護士に相談しに行ったんです
飼っているハトでなく、自然に住み着いた鳩でもその巣の作られた工作物の占有者に糞害の責任があるだろうということを民法第717条を根拠に話されました
それは汚損したものに対しての責任ですが、大雨のたびに鳩の糞と雨水の混じった汚水を処理させられた精神的苦痛も償ってほしいですね
市民の暮らしをより良くするための市議会議員が、逆に市民の悩みの種になっている現状が腹立たしいです