「みかじめ料」訴訟、山口組組長らに賠償命じる
読売新聞 3/31(金) 15:48配信
名古屋市の飲食店営業を巡ってみかじめ料を脅し取られたとして、元飲食店経営の女性が、指定暴力団山口組の篠田建市組長(75)と傘下組織の組長を相手取り、1735万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が31日、名古屋地裁であった。
加島滋人裁判長は、みかじめ料の徴収を不法行為と認定、篠田組長にも民法上の使用者責任があるとして、両者に1355万円の支払いを命じた。弁護団によると、みかじめ料徴収を巡り、指定暴力団トップの責任を認めた判決は初めて。
今回のような司法判断が定着すれば、暴力団の資金獲得活動に打撃を与える可能性がある。
判決は、傘下組織の組長が1998年8月から2010年8月にかけて、みかじめ料計1085万円を女性から徴収したことを不法行為と認定。支払った1085万円全額と慰謝料などを賠償額とした。
原告側は今回、組織トップの賠償責任を定めた暴力団対策法の適用も求めていたが、判決では、民法での使用者責任が認められるとして、暴対法の責任については判断しなかった。