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🦀 米子市雑談


No.7737114
合計:
#282
>>279
他サイトからの引用だが、

刑法第二百三十条

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

リスクは承知の上だろうから止めはせんよ。


[ 匿名さん ]
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