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🍈 益田市雑談


No.8620391
合計:
#165
煽り運転は妨害運転罪として新たに規定。 妨害目的で車間距離不保持など一定の違反行為をした場合は、最大で5年の懲役又は100万円の罰金が科されることに。 また、妨害運転をした者は運転免許を取り消されることとなりました。


[ 匿名さん ]
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