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🦪東伯郡雑談

三朝町・湯梨浜町・琴浦町・北栄町

No.7765385
#961
侮辱罪。事実の摘示がない場合でも、公然と人を侮辱すると刑法第231条の侮辱罪が成立します。「バカ」や「頭が悪い」といった表現でも、公然性があれば成立する犯罪です。法定刑は拘留または科料というごく軽度のものですが、有罪となれば前科がつくことに変わりはありません。


[ 匿名さん ]
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