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No.11734478
合計:
#241
虚偽告訴等罪


人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する(刑法第172条)。

客観的要件
編集
本罪の行為は「虚偽の告訴、告発その他の申告」である。警察など行政機関に申告したり、弁護士会に対して弁護士の懲戒請求をする場合も本条に該当しうる。

虚偽告訴罪にいう「虚偽」の申告とは、客観的事実に反する申告を行うことをいう(最高裁昭和33年7月31日決定刑録15輯518頁)[注釈 2]。申告された事実は刑事処分・懲戒処分の成否に影響を及ぼすものであることを要し、捜査機関・懲戒機関の職権発動を促すに足る程度に具体的であればよい[4]。

既遂時期は、虚偽の申告が担当官署に到達した時点である[5]。


[ 匿名さん ]
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