爆サイ.com 山陰版

🏩 ストリップ劇場


No.8401684
合計:
#960
三店方式を取ることでパチンコは賭博ではないとされていますが、
同じことをパチンコ以外のギャンブルでやったら、賭博開帳図利(とり)罪で5年以下の懲役です。
パチンコだけが刑法第186条2項(賭博開帳図利罪)に該当しない理由は、どこにもありません。

公的に違法とも合法とも言ってないのがパチンコ業界
パチンコ合法論者は脱法ハーブが合法と言ってる奴と一緒
闇は深い


[ 匿名さん ]
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