爆サイ.com 山陰版

😎 不良・族総合


No.5111109
合計:
#217
>>216
一般人が、ネット上の書込みから身元を特定することは、名誉棄損などを理由とする裁判上の手続を踏まない限りは、できません。

一方、脅迫に当たる書込みをされた被害者が、警察に、被疑者不詳で被害届を出し、警察が捜査に乗り出すと、警察は捜査関係事項照会という法律上の手続を利用して、IPアドレスから発信者情報を特定することができます。

そのため、ネット上の匿名での書込みだから、何を書いても見つからないというわけではない点にご注意ください。

実際に、ネット上で無差別殺人予告や特定人への脅迫を内容とする書込みにより、相次いで逮捕者が続出しています。


[ 匿名さん ]
TOP